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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(し)40号 決定

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

本件特別抗告申立の趣旨は、原審裁判所は大塚義家、小林兵寿及び大塚武の作成した各書面があったとしても刑訴四三五条六号にいわゆる「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見した」とは云えないとして抗告人の再審請求を棄却した宇都宮地方裁判所の決定を維持して即時抗告を棄却したのであるが、原審裁判所の決定は大審院判例(大正一三年(つ)四号同年九月六日第四刑事部決定)と相反する判断をしたものであるから取消さるべきものであるというに帰する。

よって、右大審院決定を調べてみると、その案件は第一審判決に服罪したために有罪に確定した再審請求人が、控訴をして無罪を言渡された共犯者に対する控訴審における証人尋問調書等を援用した場合であって、本件の場合とは事案を異にするので判例として適切でなく、原裁判所の決定は所論大審院決定に反するところはない。(刑訴四三五条六号の「明らかな証拠」であるかどうかは各事案によって異るのであるから所論判例における証拠が再審請求の要件に当ると判断されたからといって、本件における再審請求書添附の証拠が右の要件に当ると即断し得ないことはいうまでもない。そして、本件再審請求書添附の各書面はその内容自体必ずしも明白ではないので「明らかな証拠」といえないばかりでなく、原審の確定した事実によれば、抗告人はその援用にかかる証拠があることを知りながら且つこれを提出することができたのに、他人の罪を背負うためことさらこれを提出しないで判決確定後再審の請求をするに際し始めてこれを主張し提出したのであるから、本件の場合は「証拠をあらたに発見したとき」に該当するものでないこと原決定の説明するとおりである。そればかりでなく、本件犯行当時の食糧管理法によれば、買受、売渡、運搬の行為はいずれも同法九条一項の規定による命令に違反する行為として法定刑を同じくする同法三一条の罰則の適用を受けるものであるから、仮りに所論の証拠が「あらたに発見」されたるものに当るとしても、確定判決の第二犯罪事実たる抗告人が玄小麦を運搬した事実が確定しており、本件再審請求書によれば、抗告人は確定判決の第一犯罪事実たる抗告人が玄小麦を買受けた事実及び同第三犯罪事実たる抗告人が玄小麦を売渡した事実については、その買受、売渡の事実を否認し、真実は単に運搬したにすぎないのであると主張するのであるから、仮りに右の主張事実を認めても、前記法条の適用を受けることを免かれない以上、本件の場合が刑訴四三五条六号の「原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき」等の場合に当らないこと明白である。)

よって、本件特別抗告を理由ないものと認め裁判官全員の一致した意見により刑訴四三四条、四二六条一項に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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